特許庁の学術団体指定

当学会を学術団体として特許庁に登録し、以下のように指定されました。
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特 許 庁 (写)
20020910特許002
平成14年9月18日

日本生体防御学会
会長 岡田 秀親 殿
特許庁長官 太田 信一郎

 特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく学術団体の指定について平成14年9月4日付けをもって申請がありました上記の件については、貴団体を特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。) の規定に基づく団体として指定します。  なお、同条の適正かつ円滑な運用を図るため、貴団体においては、別記の事項を遵守してください。

別記

 当該団体が開設する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会において、原稿、図面等の文書(以下「文書等」という。)をもって発表された発明又は考案について当該発表者又はその承継人(当該特許又は実用新案登録を受ける権利を承継した者)から特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を求められたときは、速やかに、事実に基づいて証明書を発行しなければならない。

(1) 当該団体が次に掲げる事項のいずれかに該当するにいたった場合には、速やかに、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
イ.団体の目的又は事業に変更があったとき
ロ.団体の代表者に変更があったとき
ハ.団体の構成員の数に著しい変動があったとき
ニ.団体の主たる事務所の所在地に変更があったとき
ホ.団体の機関誌類が廃刊になったとき
ヘ.その他団体の運営に著しい変化があったとき

(2) 定款、機関誌類又は研究集会の開催状況の提出を特許庁長官から求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。

(3) 上記事項に反した場合は、指定を取り消すことがある。