第1章 総 則
l 第1条 本学会は日本生体防御学会(Japanese Society for Host-Defense Research; JSHDR)と称する。
l 第2条 本学会は生体防御学会およびその関連分野の進歩発展を図ることを目的とする。
l 第3条 本学会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 学術集会ならびに総会の定期的開催
2. シンポジウムやセミナーの開催
3. 国内外の諸学術団体との連絡および協力活動
4. その他必要な事業
第2章 会 員
l 第4条 本学会は正会員および賛助会員をもって組織する。
u 正会員は、生体防御研究に関連する領域の研究者またはこれに学問的関心を有するもの、賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助しようとする個人または団体を、その資格要件とする。
l 第5条 正会員および賛助会員になろうとする者は、入会金ならびに当該年度の会費を添えて事務局に申し込むものとする。
l 第6条 入会金、正会員会費、賛助会員会費の額は別途定める。但し、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
l 第7条 名誉会員 名誉会員は以下のいずれかの要件を満たす個人とする。
1. 生体防御学の発展に顕著な功績を挙げた者で、理事会で推薦を受け、総会の決議をもって決定された個人とする。
2. 会長または総会長経験者で申請し、理事会で承認を得られた個人とする。原則として申請時に65歳以上のものとする。
l 第8条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
l 第9条 新たな賛助会員は理事会での承認を必要とする。
第3章 役 員
l 第10条 本学会に次の役員をおく。
u 会長 1名
u 理事 8名程度
u 運営委員 20名程度
u 監事 2名
l 第11条 会長は、理事会により推薦された候補者のうちから正会員の投票により選出する。理事および監事は、運営委員のうちから運営委員の投票により選出する。投票により選出された理事のほかに、理事会が必要と認める者若干名を理事に指名することができる。運営委員は正会員の投票により選出するものとし、選出方法は執行細目により別に定める。理事、運営委員の定数は改選毎に理事会で定める。何れの役員も任期は3年とする。
l 第12条 会長は本学会を代表して会務を総括するとともに、理事会ならびに運営委員会を招集しその議長を務める。理事は会長とともに理事会を構成し、本学会の重要事項を審議々決し会務を執行する。監事は本学会の会計業務を監査する。運営委員は理事、監事の選挙権を持ち、会長の委嘱に応じて各種委員会に参加することができる。
l 第13条 本学会に次の常設委員会を置く。なお、理事会は本学会活動の必要に応じた委員会を設置することができる。委員は運営委員の中から理事会が選出する。
1. 日本生体防御学会奨励賞選考委員会
l 第14条 日本生体防御学会奨励賞選考委員会は、学会奨励賞の選考を担当する。本委員は6名の委員で構成され、うち1名を委員長とする。委員は理事会の承認を経て会長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。委員長は、委員の互選により選出され、任期は2年とし、引き続き一期のみ再任を認める。本賞の選考規定は別に定める。
第4章 総会、学術集会
l 第15条 総会ならびに学術集会は年1回開催する。
l 第16条 本学会の事業、予算・決算、役員、会則の変更、その他理事会において必要と認めた事項は総会において出席者の過半数の承認を得るものとする。
l 第17条 年次総会、学術集会に総会長をおく。総会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。
l 第18条 理事会の議決を経て、必要に応じたシンポジウム、セミナーを適宜開催することができる。
第5章 会則の改訂
l 第19条 本学会会則を改正するには、理事会の議決を経た後、総会の承認を得るものとする。
附 則
l 本会則は平成6年7月12日からこれを施行する。
l 本会則は平成25年7月11日に一部改正した。
l 本会則は令和3年9月8日に一部改正した。
l 本会則は令和5年9月29日に一部改正した。
l 本会則は令和6年9月13日に一部改正した。
役員選出施行細則
l 第1条 役員の選出は、会則第12条に規定するものを除き本細則によって施行する。
l 第2条 役員選出における管理運営は理事会が設置する選挙管理委員会が行う。
l 第3条 運営委員の選出においては、改選毎に理事会で定める定数以上の候補者名簿を理事会が作成する。正会員2名以上の推薦を受けた正会員が候補者となることができ、このなかから正会員の直接無記名投票により得票上位のものから選出する。
l 第4条 理事の選出は運営委員による互選による。理事定数の約半数を上位得票者の再任者とし、残りは上位得票者の新任者とする。継続再任は2期までとする。
会費ならびに事務局に関する規定
l 第1条 新入会の際の入会金は1千円とする。
l 第2条 正会員の年会費は8千円とする。学生会員の年会費は3千円とする。
l 第3条 賛助会員の年会費は1口3万円とする。
l 第4条 名誉会員は年会費を払うことを要しない。
l 第5条 本学会は事務局を会長のもとに置くものとする。
附 則
l 本規定は平成18年4月1日からこれを実施する。
l 本規定は平成25年7月11日に一部改正した。